1947-11-18 第1回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
そうしてこの勞働基準局關係の問題につきましては、特に長い間というよりも、むしろ先祖代々今日まで、勞働者がかつて一度も基本的人權を享有することができ得なかつたのでありますが、その基本的人權の享有を一應保障されようとしておりまするこの段階におきまして、勞働者のかかる長い間の待望であつた基本的人權確保の可能なる條件が、ここにともかく出てまいりましたが、このときにあたつてこれらの人權確保のための機能を十分この
そうしてこの勞働基準局關係の問題につきましては、特に長い間というよりも、むしろ先祖代々今日まで、勞働者がかつて一度も基本的人權を享有することができ得なかつたのでありますが、その基本的人權の享有を一應保障されようとしておりまするこの段階におきまして、勞働者のかかる長い間の待望であつた基本的人權確保の可能なる條件が、ここにともかく出てまいりましたが、このときにあたつてこれらの人權確保のための機能を十分この
それからいま一つは、これは勞働基準局關係のことになると思いますが、働勞基準局の職務の第一には、賃金、勞働時間及び休息に關する事項を取扱うということになつております。ところがこの場合の賃金というのは、近く實施されるところの勞働基準法におけるところの基準賃金のこと。を指すのであるか。